初診時選定療養費の金額を改正します

令和元年10月1日消費税法の改正により
初診時選定療養費を1,620円から1,650円に改正します。

初診時選定療養費とは

日常的な疾病の治療や日頃のケアは、まず診療所(かかりつけ医)が担い、より専門的な検査や入院治療は病院が担当するという、医療機関の機能分化の推進を図る観点から、200床以上の病院を紹介状なく受診(初診)する場合には、保険診療の一部負担金とは別に、初診時選定療養費の負担を求めることが健康保険法により認められています。

次に該当する方は初診であっても選定療養費をいただきません。

  1. 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
  2. 救急車で搬送された方
  3. 生活保護法による医療扶助の対象の方
  4. 障害・特定疾患等各種公費負担制度受給対象の方
  5. 交通事故・労働災害・公務災害の方
  6. 初めての受診科でも現在当病院の他科に通院されている方
  7. 当院または他院の人間ドック等健康診断で、外来受診を勧められ結果表を持参の方
  8. 外来受診後そのまま入院となった方
  9. 加賀市小児科輪番に受診された方

下記の方については選定療養費をいただきます。

  1. 子ども医療費助成対象者
  2. 夜間・休日であっても救急車以外で受診された方

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