患者さんの権利と責務

患者さんの権利

患者さんは、等しく医療を受ける権利を有するとともに、ご自身の病気とその診療・看護に関して、以下の権利を有します。

  1. 良質で安全な医療を受ける権利
    患者さんは、差別なしに良質で安全な医療を受ける権利があります。
  2. 個人の秘密と尊厳が守られる権利
    患者さんは、診療のために示した個人情報やプライバシーが守られる権利があります。
    また、心身がどのような状態であっても、その人格が尊いものと認められ、敬われる権利があります。
  3. 十分な説明を受け、知る権利
    患者さんは、ご自身の病気や診療のことについて、わかりやすい言葉で十分な説明を受ける権利があります。また、所定の手続きを行うことにより診療録や医療情報の開示を求めることができます。
  4. 選択の自由と自己決定の権利
    患者さんは、検査や治療などを受ける際に、ご自身の意思でこれを選択、決定、拒否する権利があります。また、別の医師や医療機関を希望する権利があります。

患者さんの責務

患者さんは、良質で安全な医療を受けるために、ご自身の健康に関する情報を詳しく正確に伝え、治療に協力する責務があります。また、他の患者さんの治療や医療提供者の業務に支障を与えないよう配慮する責務があります。


診療情報(カルテ)の開示を希望される方へ

当院では、患者さんご本人に対する診療情報の提供を行っております。

  • カルテ開示を希望される方は、事前に電話で必要書類を確認されることをお勧めします。
  • 情報提供をご希望の方は、総合受付にお申し出ください。(平日9:00~16:30)
  • カルテは、患者さんの個人情報に関する情報が記載されていますので、ご本人および本人の同意を得たご家族の方のみ、開示しております。
  • 開示請求時には、本人であることを証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、戸籍謄本、等)をお持ち下さい。
  • 診療記録等の開示には費用が発生いたしますのでご了承ください。
  • 開示することが患者さんの診療に悪影響を及ぼすと判断された場合など、開示しないこともあります。

詳しくは、医療サービス課医療情報係にお問い合わせ下さい。

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